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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

帰化が認められる日本語レベル

帰化申請が受理され、審査が進む過程で担当官から連絡があり、申請人との面接が設定されますが、日本語力を客観評価しにくいところです。
 
 
日本国永住申請の場合、日本語能力は要件となっておりませんが、帰化許可申請の場合、国籍法において日本語能力を求める明文根拠は存しませんが、帰化要件として定着しています。
 
 
流暢に日本語オーラルで会話する外国籍の方に驚かされますが、帰化の動機書は手書きで作成することを求められており、日本の教育課程においても手書きによる書類作成が人的コミュニケーションの原点として重要視されているようです。
 
 
これまで渡日してきた外国籍の方は、日本で暮らしていくにつれて日本語をヒアリングして自然と日本語を身についていったようですが、オーラルのみでは不十分です。
 
 
動機書を手書きで求められていることは、紙媒体に文字でライティング表現することであり、紙媒体に手書きで書けば書くほど、同時に、声に出して書く行為を続けていけば、必ず、日本語の筆記能力は向上するものです。
 
 
日本人として生活する上で、紙媒体のリーディング及びライティングも必須であり、日常生活における意思疎通の有無は、動機書から審査されることになります。
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁