帰化許可の難易度について(➁)
帰化が許可されやすいかどうかについて、ある程度の難易度があります。次に詳述します。
男女差について
性差により許可が左右する規定は平等原則の見地から違法であり、女性を家内労働に限定する慣習は時代遅れです。
専業主婦(主夫)は、夫(妻)の収入を支える相互扶助で夫婦共同生活を形成しているものであり、家内労働者が主婦又は主夫であるからといって、帰化許可に有利不利があってはならないことです。
「生計を一にする配偶者」(国籍法第5条第1項4号)から、男性である夫又は女性である妻に安定した収入があれば、専業主婦(夫)が無収入でも生計要件を満たすことになります。
具体的には、日本人と結婚関係にある専業主婦が申請する場合、簡易帰化であるため主婦(主夫)の要件は緩和されます。
ローン・融資等借金について
返済できる金額を毎月返済していれば、ローンの有無など許可に影響ありませんが、返済が滞納したり、返済の見通しが無いのであれば、許可は難しくなります。
返済期間が長期であってもこれまで返済していれば収支のバランスに問題は無いため許可に影響ありませんが、借金が多額であり返済困難な状態であるなど生計に重大な支障を及ぼしている場合、許可は難しくなります。
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written by 行政書士藤井利仁