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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

帰化許可の難易度について(➁)

帰化が許可されやすいかどうかについて、ある程度の難易度があります。次に詳述します。
 
 
男女差について
性差により許可が左右する規定は平等原則の見地から違法であり、女性を家内労働に限定する慣習は時代遅れです。
 
 
専業主婦(主夫)は、夫(妻)の収入を支える相互扶助で夫婦共同生活を形成しているものであり、家内労働者が主婦又は主夫であるからといって、帰化許可に有利不利があってはならないことです。
 
 
「生計を一にする配偶者」(国籍法第5条第1項4号)から、男性である夫又は女性である妻に安定した収入があれば、専業主婦(夫)が無収入でも生計要件を満たすことになります。
 
 
具体的には、日本人と結婚関係にある専業主婦が申請する場合、簡易帰化であるため主婦(主夫)の要件は緩和されます。
 
 
外国人夫婦の双方が同時申請する場合、収入ある夫(妻)の帰化許可が、専業主婦(主夫)の帰化許可を左右する傾向にあります。
 
 
ローン・融資等借金について
帰化許可申請する際、毎月の収入、支出を具体的に記入することを要します。
 
 
返済できる金額を毎月返済していれば、ローンの有無など許可に影響ありませんが、返済が滞納したり、返済の見通しが無いのであれば、許可は難しくなります。
 
 
返済期間が長期であってもこれまで返済していれば収支のバランスに問題は無いため許可に影響ありませんが、借金が多額であり返済困難な状態であるなど生計に重大な支障を及ぼしている場合、許可は難しくなります。
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁