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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

帰化許可の難易度について(①)

帰化が許可されやすいかどうかについて、ある程度の難易度があります。次に詳述します。
 
年齢について
出生から申請現在までの書類を提出することになるため、若年者の場合、高齢者に比して歴史的事実が少ないため提出書類も少なくなります。
 
これに対して高齢者の場合、若年者に比して歴史的事実が多いため提出書類も多くなります。
 
提出書類の多寡は審査期間の多少にも影響し、年齢とともに事実関係が複雑になることがあるため、若年申請の方が高齢申請よりも審査事項は少なく負担が軽いため、許可難易度は低いと考えることができます。
 
特別永住者について
特別永住者とは、1945年9月2日以前から継続して日本に居住している平和条約国籍離脱者とその子孫のことです。
 
 
終戦とともに、日本に在留していたため、外国人登録令により外国人として登録及び管理され、日本国永住権を特別に付与された経緯があります。
 
 
特別永住者は、国籍の相違以外において、日本で生まれ育っている方が多いことから日本人との差異は判別しにくいものです。
 
 
このため、帰化許可における要件審査としては、帰化の動機書及び卒業証書の提出を免除され、住所要件(継続5年以上の日本国居住)も満たします。
 
 
在勤及び給与明細書を勤務先で作成依頼しますが、特別永住者の方は、給与明細書により代替できます。
 
 
納税証明書の要件においても、3年分が緩和され2年分となります。
 
 
これらのことから、特別永住者の方は、特別永住者以外の方よりも許可難易度は低いと考えることができます。
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁