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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

帰化申請の基本

帰化とは、国家が特定の外国人の志望に基づいて国籍を付与する創設的行為のことです。
 
 
日本における帰化とは、外国籍の方からの日本国籍取得の意思表示(帰化許可申請)とこれ
に対する国家の許可行為という双方の行為から構成されているものです。
 
 
他国においては、肌の色によって帰化を制約している時代はありましたが、現代国家において、日本以外の国においても帰化を認めない国などありません。
 
 
日本においては、紀元前からすでに中国及び韓国と交易往来してきた経緯があります。
 
 
渡日後においても祖国に帰らず同化してきた外国籍の方で帰化許可された国籍は、申請件数が多い韓国、中国籍が圧倒的多数を占めており、申請が少数である欧米国籍の方は不利というものでもありません。
 
 
日本政府は、人種などによって帰化を制約などしていませんが、帰化を許可するしないについては日本政府の自由裁量の観点から、申請の際に法定要件を備えていれば、必ず、帰化が許可されるものでもありません。
 
 
帰化が有効に成立するためには、有効な帰化申請行為を前提としており、有効な帰化申請行為とは、日本国籍を有しない外国籍の方からの申請を要し、さらには、帰化申請意思に基づくことを要します。
 
 
司法書士又は行政書士が書類作成しても、申請人である外国人の出頭を要し、申請人である外国籍の方の精神状態に問題無いことが求められています。
 
 
帰化を求める意思表示は、申請者である外国籍の方の住所地を管轄する法務局(国籍課等)に対して帰化許可申請書類の提出をもって申請します。
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁