2021-03-08 帰化申請の基本 帰化とは、国家が特定の外国人の志望に基づいて国籍を付与する創設的行為のことです。 日本における帰化とは、外国籍の方からの日本国籍取得の意思表示(帰化許可申請)とこれ に対する国家の許可行為という双方の行為から構成されているものです。 他国においては、肌の色によって帰化を制約している時代はありましたが、現代国家において、日本以外の国においても帰化を認めない国などありません。 日本においては、紀元前からすでに中国及び韓国と交易往来してきた経緯があります。 渡日後においても祖国に帰らず同化してきた外国籍の方で帰化許可された国籍は、申請件数が多い韓国、中国籍が圧倒的多数を占めており、申請が少数である欧米国籍の方は不利というものでもありません。 日本政府は、人種などによって帰化を制約などしていませんが、帰化を許可するしないについては日本政府の自由裁量の観点から、申請の際に法定要件を備えていれば、必ず、帰化が許可されるものでもありません。 帰化が有効に成立するためには、有効な帰化申請行為を前提としており、有効な帰化申請行為とは、日本国籍を有しない外国籍の方からの申請を要し、さらには、帰化申請意思に基づくことを要します。 司法書士又は行政書士が書類作成しても、申請人である外国人の出頭を要し、申請人である外国籍の方の精神状態に問題無いことが求められています。 帰化を求める意思表示は、申請者である外国籍の方の住所地を管轄する法務局(国籍課等)に対して帰化許可申請書類の提出をもって申請します。 神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/ 兵庫県対応エリア 神戸市(垂水区・須磨区・長田区・中央区・兵庫区・北区・西区・灘区・東灘区)、明 石市、加古郡、西宮市、芦屋市、伊丹市、加西市、西脇市、篠山市、三木市、小野市、 川西市、尼崎市、三田市、宝塚市、姫路市、加古川市、猪名川町、市川町、福崎町、多 可町、丹波市、淡路市、洲本市、南あわじ市、神崎郡 大阪府対応エリア 大阪市、吹田市、豊中市、摂津市、三島郡、茨木市、堺市、高槻市、東大阪市、岸和田 市、枚方市、寝屋川市、八尾市、池田市、箕面市、豊能郡、能勢町、豊能町、島本町、 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡、忠岡町、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、大 東市、門真市、四条畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市 、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、泉南郡、熊取町、田尻町、岬 町、守口市 written by 行政書士藤井利仁