神戸Ⅼiberty法務るーむ

神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

自筆証書遺言の自書について

自筆証書遺言の場合、遺言者の真意を確保し、偽造、変造を防止するため、財産目録の作成は自書は要しません。
 
 
しかし、遺言書の本文は、すべて自筆による作成が求められ、遺言する方の手書きによって筆跡を残しておきます。
 
 
このため、遺言する方が、療養又は介護の状態にあり、他の人の添え手によって作成された自筆証書遺言であっても、遺言する方の運筆に手助けをした程度であれば、自書の要件を満たしており、有効な遺言となります。
 
 
もっとも、遺言する方とは異なる人が、キーボード操作して遺言書の表題及び本文を印字して自筆証書遺言を作成した場合、キーボードを操作した人が自筆証書遺言の筆者となるため、パソコン、ワープロによって作成された自筆証書遺言は、財産目録を除き、無効となり
ます。
 
 
これまでを要約すると、自筆証書遺言の用紙に耐久又は保存できるボールペン又は万年筆による手書きにより作成された自筆証書遺言であることが求められています。
 
 
自筆証書遺言に使用される字または用語について使用制限はありません。
 
 
漢字、ひらがな、カタカナだけで無く、ローマ字使用も問題ありませんが、文言の意味内容が曖昧であれば、遺言の文言解釈に疑義が生じるため、速記による自筆証書遺言であっても意味内容がはっきり判る記載が求められています。
 
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/ 
 
 
兵庫県対応エリア
 神戸市(垂水区須磨区・長田区・中央区兵庫区・北区・西区・灘区・東灘区)、明
 石市、加古郡、西宮市、芦屋市、伊丹市加西市西脇市篠山市三木市、小野市、
 川西市尼崎市三田市宝塚市姫路市加古川市猪名川町、市川町、福崎町、多
 可町、丹波市淡路市洲本市南あわじ市、神崎郡
大阪府対応エリア
 東市、門真市四条畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市松原市羽曳野市
 町、守口市
 
 
 
 
 
                           written by 行政書士藤井利仁