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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

帰化不許可後について

取消訴訟を検討する場合
日本政府による帰化に関する許可又は不許可行為を行政不服審査法は除外していることから、帰化不許可処分の取消訴訟として日本政府に対して争う余地があります。
 
帰化申請者は、処分が適法になされることにつき権利ないし法律上の利益を有しており、申請に対してなされた処分が、その手続または内容において違法であるときは、これにつき裁判所の審査を求めるため処分の取消しの訴えを提起することができるものであり、したがって、不許可の処分をした場合、申請者は、所定の手続の違背または裁量権濫用等の処分の内容についての違法を主張してその取消しを求めることができる・・・(略)・・・原裁判所に差し戻すべきである(事件番号:昭和47(行コ)7.国籍帰化不許可処分取消処分請求事件.東京高裁第17民事部判決理由〈要旨〉より抜粋)。」と判示しています(破棄差し戻し)。
 
 
改めて、再度申請する場合
再申請を、禁止する規定は存しません。不許可事由を検討し、改めて申請する道も残されています。
 
結論
取消し訴訟は、費用と手間がかかります。再申請する場合も、数年先になるため、帰化申請前の事前準備を計画的にすすめることをお勧めします。
 
 
 
神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F
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                           written by 行政書士藤井利仁