2021-03-08 帰化不許可後について 取消訴訟を検討する場合 日本政府による帰化に関する許可又は不許可行為を行政不服審査法は除外していることから、帰化不許可処分の取消訴訟として日本政府に対して争う余地があります。 「帰化申請者は、処分が適法になされることにつき権利ないし法律上の利益を有しており、申請に対してなされた処分が、その手続または内容において違法であるときは、これにつき裁判所の審査を求めるため処分の取消しの訴えを提起することができるものであり、したがって、不許可の処分をした場合、申請者は、所定の手続の違背または裁量権濫用等の処分の内容についての違法を主張してその取消しを求めることができる・・・(略)・・・原裁判所に差し戻すべきである(事件番号:昭和47(行コ)7.国籍帰化不許可処分取消処分請求事件.東京高裁第17民事部判決理由〈要旨〉より抜粋)。」と判示しています(破棄差し戻し)。 改めて、再度申請する場合 再申請を、禁止する規定は存しません。不許可事由を検討し、改めて申請する道も残されています。 結論 取消し訴訟は、費用と手間がかかります。再申請する場合も、数年先になるため、帰化申請前の事前準備を計画的にすすめることをお勧めします。 神戸市垂水区西舞子1丁目9ー6ラムール西舞子4F From行政書士リバティ法務事務所https://www.liberty-aso.net/ 兵庫県対応エリア 神戸市(垂水区・須磨区・長田区・中央区・兵庫区・北区・西区・灘区・東灘区)、明 石市、加古郡、西宮市、芦屋市、伊丹市、加西市、西脇市、篠山市、三木市、小野市、 川西市、尼崎市、三田市、宝塚市、姫路市、加古川市、猪名川町、市川町、福崎町、多 可町、丹波市、淡路市、洲本市、南あわじ市、神崎郡 大阪府対応エリア 大阪市、吹田市、豊中市、摂津市、三島郡、茨木市、堺市、高槻市、東大阪市、岸和田 市、枚方市、寝屋川市、八尾市、池田市、箕面市、豊能郡、能勢町、豊能町、島本町、 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡、忠岡町、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、大 東市、門真市、四条畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市 、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、泉南郡、熊取町、田尻町、岬 町、守口市 written by 行政書士藤井利仁