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神戸市垂水区のリバティ法務事務所は、建設業許可・車庫証明・帰化許可申請、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)・遺産分割協議・敷金返還・協議離婚までご対応いたします。 事務所情報 所在地:神戸市垂水区西舞子1丁目9-6ラムール西舞子4F 兵庫県行政書士会神戸支部:行政書士藤井利仁

むち打ちとは?

昭和40年代まで自動車の保有台数が増加するに伴い、自動車事故が多発しました。
 
 
むち打ちは、事故後しばらくしてから症状が出る難病又は不治の病であるなどといった誇張された情報が流布し、社会問題となりました。
 
 
当時の自動車は、自動車製造業者によるヘッドレスト改良前の車両ばかりであったため、後方からの追突時、頭部が後方にのける過伸展状態となり、次の瞬間においてその反動で前方屈曲することいった頸部組織が正常限界を超えるムチを強く打った状態(鞭打ち現象が)が発生しやすいことから、当然、頸椎捻挫が発生しやすかったのです。
 
 
むち打ち損傷とは、本来、交通事故によって頭部への慣性圧力による頸部への連続的な過伸展と過屈曲を伴うむち打ち運動のために生じる損傷のことです。
 
 
当時のむち打ち概念が世間で広く知られるようになったのですが、本来、むち打ちは、追突によって頸椎が〝S字〟状態になることであり、事故状況に無知な医師が、痛みを訴える患者に〝ムチ打って〟でも通院させ治療するといったことが由来しているのではありません。
 
 
事故状況に〝無知〟な医師が、痛みを訴える患者に対し、とりあえず治療開始するものではありません。
 
 
自動車工学において、むち打ち傷害軽減のための人的安全配慮としてアクティブヘッドレストが導入されたことにより、後方からの衝撃を軽減し、整形医療の現場において、低周波電気治療が導入されたことにより、痛みを訴える患者の過剰診療を防止する医学的管理がなされています。
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁

給与所得者の休業損害について

交通事故で損害を被った被害者は、加害者に対し、事故と相当因果関係ある範囲で、損害賠償請求することができます。
 
 
休業損害が認められる期間は、ケガが治癒するまでの期間又は症状固定と判断される日までであり、事故前に働いていなかった場合、休業損害は認められないこともあります。
 
 
給与所得者が交通事故によって入通院を余儀なくされれば、会社から受け取る給与が得られなくなることになります。
 
このような場合、事故に遭わなければ得られたはずの収入との差額を、会社から休業損害証明書を発行してもらい、加害者に請求することになります。
 
 
休業損害証明書は、事故前3月間において勤務先会社が支給した月例給与額と事故後の休業日数が記載され、事故前1日当たりの収入額×休業日数をもって算出されます。
 
 
ケガによって休業せざるを得なくなったかどうかは、ケガの部位、症状、程度と、仕事の内容などから判断され、通院治療しなかった日についても一定程度の休業を認められることもあります。
 
 
むち打ち損傷については、医学的には、受傷後3ケ月を経過すれば修復し、安静にしていれば~3週間で改善するといわれていますが、事故の影響のみならず、痛みを訴える患者の心因的要素であったり器質的素因が影響しているようです。
 
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁
 
 

被用者への求償権について

会社が雇用する被用者が、道路走行中に追突事故を起こした場合、会社は、使用者責任に基づき、被害者に賠償金を支払う義務があります。
 
 
会社は、被用者を使用し、これによって事業範囲を拡張することから、被用者がその事業の執行につつき他人に損害を加えた場合、報償責任により会社負担とすることを民法715は定めています。
 
 
被用者が会社に所属しているのであれば、必ずしも労働契約書を要せず、指揮命令関係をもって使用者責任が問われることになります。
 
 
もっとも、直接の加害者である被用者の行為によって加害行為をした以上、使用者から被用者に対する求償権の行使は妨げられませんが、求償できる金額の基準が明らかにされていません。
 
 
被用者の拘束時間から過大な負担を被用者が強いられるといった勤務実態が明らかな場合、使用者による求償請求権は制限され、被用者の事故防止のための会社の予防対策もしくは安全管理が配慮されていたかについて考慮されることになります。
 
 
被害者が使用者責任を追及する場合、被用者の故意または過失を主張する必要はありますが、使用者の故意または過失を主張することを要しません。
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁

違法性の意識の可能性について

違法性の意識の可能性とは、自己の行為が法律上許されないものであることについての意識の可能性のことです。
 
 
犯罪事実を認識し、それを実現する意思がある以上、違法性の意識を喚起して反対動機を形成すべき現実的機会があったものの、当該違法行為を決意した時点において非難可能性がある点、責任要素となります。
 
 
刑法38条の法律とは、刑罰法規に限らず違法性一般のことであり、刑罰法規の構成要件を知っていることまで要せず、明文へのあてはめの錯誤は故意を阻却しないことは、違法性の錯誤は、法律上許されないことを許されていると錯覚することにあります。
 
 
一般通常人でも知っているような認識(素人的認識)さえ存しないのであれば、規範の問題は生ぜず、規範意識を問うことはできないため、故意の事実認定をすることはできません。
 
 
違法性の意識の可能性については、告訴後における担当官による取り調べにおいて、可能性の有無が明らかにされます。
 
 
 
 
 
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                           written by 行政書士藤井利仁

自筆証書遺言における指定相続について

指定相続とは、自筆証書遺言で、相続人の遺産割合を決めることができるということです。
 
 
遺言書で指定相続分が無ければ、法定相続にしたがった相続になるのが原則です。
 
 
しかし、特定の相続人には相続分を多めに与えたいとか、特定の相続人には相続分を少なめにしたいといった感情論があります。
 
 
そういった時、遺言書で相続分を指定すれば、法定相続の規定が適用されないことになるのです。
 
 
たとえば、妻と子ども2人が相続人の場合、妻には多くの財産を与えておき、2人の子どもの相続財産を減らしたいといった遺言にすることができるのです。
 
 
法定相続どおりであれば、妻は2分の1、2人の子はそれぞれ4分の1ずつです。
 
 
しかし、指定相続にすれば、妻には12分の7、子には12分の3、12分の1といった遺言とすることもできます。
 
 
法定相続によると、妻の相続分は12分の6、子の相続分はそれぞれ12分の3ずつですが、指定相続をすると、妻の相続財産は、法定相続よりも12分の1多めにすることができます。
 
 
最低限度の取り分である遺留分を考慮すれば、指定相続の遺言書をお勧めします。
 
 
 
 
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自筆証書遺言の自書について

自筆証書遺言の場合、遺言者の真意を確保し、偽造、変造を防止するため、財産目録の作成は自書は要しません。
 
 
しかし、遺言書の本文は、すべて自筆による作成が求められ、遺言する方の手書きによって筆跡を残しておきます。
 
 
このため、遺言する方が、療養又は介護の状態にあり、他の人の添え手によって作成された自筆証書遺言であっても、遺言する方の運筆に手助けをした程度であれば、自書の要件を満たしており、有効な遺言となります。
 
 
もっとも、遺言する方とは異なる人が、キーボード操作して遺言書の表題及び本文を印字して自筆証書遺言を作成した場合、キーボードを操作した人が自筆証書遺言の筆者となるため、パソコン、ワープロによって作成された自筆証書遺言は、財産目録を除き、無効となり
ます。
 
 
これまでを要約すると、自筆証書遺言の用紙に耐久又は保存できるボールペン又は万年筆による手書きにより作成された自筆証書遺言であることが求められています。
 
 
自筆証書遺言に使用される字または用語について使用制限はありません。
 
 
漢字、ひらがな、カタカナだけで無く、ローマ字使用も問題ありませんが、文言の意味内容が曖昧であれば、遺言の文言解釈に疑義が生じるため、速記による自筆証書遺言であっても意味内容がはっきり判る記載が求められています。
 
 
 
 
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自筆証書遺言の日付と押印について

自筆証書遺言には、日付を記載することが求められています。
 
 
2つの遺言書を残された場合、前の遺言書と抵触する後の遺言書の関係は、後に作成された遺言書が有効となり、抵触する前の遺言事項を後の遺言によって撤回する効果があります。
 
 
遺言書は、民法の定める方式に従うことを条件とする要式行為です。
 
 
遺言書に記載する日付は、年月だけでは不十分であり、遺言書を書き終えた年月日の記載が求められています。
 
 
要式を欠く遺言書は、相続登記を受付けてもらえませんし、とりあえず遺言書の内容を作成しておいてから、作成年月日のみを後々書き足したような遺言書は、遡って無効な遺言書となる可能性さえあります。
 
 
自筆証書遺言に押印する印に制限が無いため、認印による押印でも足ります。
 
 
しかし、遺言者と同一の苗字である他人が自筆証書遺言に押印することを防止するため、できれば実印による押印をお勧めします。
 
 
実印による押印は、自筆証書遺言が有効と判断される可能性が高く、紛争防止の観点から、通常の認印による押印よりも文書の信用価値があるからです。
 
 
自筆証書遺言は、遺言内容の同一性及びその真意を確保し、遺言作成者の署名および押印によって遺言の作成を完結させます。
 
 
印鑑の使用は、日本の法慣行及び法意識に合致しており、文書を完結担保することになります。
 
 
もっとも、自筆証書遺言の方式を厳格にすると、遺言する方の遺言意思の実現を阻害することにもなります。
 
 
このため、押印としては、印章の代わりに拇印又は指印による方法でも足ります。
 
 
 
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